完済後の過払い請求
4日の金融庁の発表で、10月末時点で5件以上借入れのある多重債務者の数は、約139万人となり、2月末の時点より、2割減少したそうです。喜ばしいことです。
さて、完済した後でも過払い請求できるということが意外に知られていないので表題にしてみました。
グレーゾーン金利で取引して完済した場合は、必然的に過払いになっています。
完済後であっても、過払い金の返還請求はできます。
ただし、取引終了から10年経過していれば、時効を主張されます。
問題は、取引が中断した場合に、中断した前の取引が10年経過しているから時効であると業者が主張してくる場合です。
この場合、中断前と中断後が別の契約である場合は時効が認められる可能性が高く、同一の契約である場合は一連の取引であり時効が認められない傾向にあるというところでしょう。
上記の論点は、今のところ最高裁での決定的な判例がないので、個別に争うしかないというところです。
2007.12.05 | Comments(0) | Trackback(0) | 未分類

